1947-08-20 第1回国会 衆議院 司法委員会公聴会 第1号 そのうちに家督相續の問題については、家督相續人は、被相續人の直系尊屬、配偶者直系卑屬に對しては家を維持するに必要なる部分を越えた財産についてはこれを分與しろ。つまり家督相續人が独占的に相續すべきものではなく、家を維持するに必要な以外の部分については、その他の者にも分與しろということが適當であるという要綱が定められておることを知つております。 眞野毅